中古情報機器の輸入禁止制度 - ベトナム -
- Fumito Morishima
- 7月7日
- 読了時間: 2分
ベトナムでは、ベトナム情報通信省(MIC)が発行した通達 Circular 11/2018/TT-BTTTT で、中古の情報機器の一部について輸入を禁止する旨が定められています。この記事ではその内容について説明します。
対象製品と規制内容
規制の対象
本通達は、以下のような中古情報機器に対して輸入を禁止しています:
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ
複合機、コピー機
デスクトップ・ノートPC、サーバー
電話機(携帯電話含む)
POSレジ、計算機、キャッシュレジスター
部品・アクセサリ、ノックダウンキット
再生品(refurbished):新品相当の修理・部品交換を行った製品で、再生品である旨の表示があるもの。
HSコードの規定
附属リストには、HSコード(輸出入品目分類コード)が明示されており、該当の4桁・6桁コードに含まれる8桁コードすべてが輸入禁止の対象です。
補足事項
中古製品だけでなく、「部品」や「アクセサリ」も対象です。
レーザープリンタ用のインクカートリッジ(HS 8443.99.20)は例外的に輸入可能です。
A0サイズ対応や35枚/分以上の高速コピーが可能な業務用コピー機など、一部例外もあります。
実務上の注意点
「新品」として輸入する場合でも、通関で中古品とみなされないよう注意が必要です。
ラオスやカンボジアなど他国経由での抜け道も厳しく監視されています。
お問い合わせ・ご相談
ACTIVIO では、ICT認証に関する以下のサポートを行っています。気軽にご相談ください。
ICT認証の申請代行
現地試験場の手配と試験レポートの取得
試験用装置の輸出入代行
※ Circular 11/2018/TT-BTTTT
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