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執筆者の写真Fumito Morishima

輸入製品に表記すべき要件 - ベトナム -

 ベトナム国内で販売する製品に表記すべき項目が、政令 43/2017/ND-CP およびその修正版である 111/2021/ND-CP で規定されています。ここでは、無線機器をベースに製品への表記内容を説明します。


 規定によると、製品がベトナムへ輸入される前に少なくとも以下の項目を英語またはベトナム語で製品に表記する必要があります。

  • 製品名

  • 原産国

  • 製造者名

  • 製造者の連絡先

 なお、製造者の連絡先は付属資料に記載してもかまいません。


 製品に、ベトナム語で以下の項目が表記されていない場合は、ベトナムに輸入した段階で輸入者がこれらを追記します。

  • 製品型番

  • 輸入者名

  • 輸入者の連絡先

  • 原産国

 製品が、111/2021/ND-CP の Appendix 1 にリストされている電子関連装置は以下の項目も記載が必要です。

  • 製造年

  • 主要な技術仕様

  • 注意事項

  • 使用方法

 型式認証またはSDoCの対象となる無線通信機器は、ICTマークの掲載も必要となります。




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