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海外メーカーが取得した無線認証の利用 - ベトナム -

海外メーカーがベトナムの無線機器認証を取得している場合、一定の条件下においてその認証をベトナムの輸入者が利用できます。この記事では「Circular 10/2020/TT-BTTTT」に基づき、海外メーカーが取得した認証の取り扱いについて説明します。


海外メーカーが取得した型式認証を利用する方法


海外メーカーが取得した型式認証(Type Approval)を、ベトナムの輸入者が利用するには、以下の書類が必要です。


  1. 海外メーカーの型式認証書(Type Approval)のコピー

  2. 型式認証書の使用許諾文書 型式認証を使用することをメーカーが承認していることを示す正式な文章を提出します。以下の情報の記載が求められます。

    • 使用を許可する輸入者名、住所、企業コード

    • 使用対象の製品名、モデル番号など


海外メーカーが取得した適合宣言を利用する方法


海外メーカーが作成した適合宣言(SDoC)を、ベトナムの輸入者が利用するには、以下の書類が必要です。


  1. 海外メーカーが作成した適合宣言(SDoC)のコピー

  2. 適合宣言の使用許諾文書 適合宣言を使用することをメーカーが承認していることを示す正式な文書を提出します。以下の情報の明記が求められます。

    • 使用を許可する輸入者名、住所、企業コード

    • 使用対象の製品名、モデル番号など


実務上の注意点

  1. 海外メーカーの代理となる組織(子会社や駐在員事務所)がベトナム国内にない場合、許可を得るのが難しくなります。

  2. 複数の輸入者が同一認証書を使う場合、各社それぞれが許諾文書を提出する必要があります。


お問い合わせ・ご相談

ACTIVIO では、ICT認証に関する以下のサポートを行っています。気軽にご相談ください。

  • ICT認証の申請代行

  • 現地試験場の手配と試験レポートの取得

  • 試験用装置の輸出入代行


※ Circular 10/2020/TT-BTTTT




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