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免許が不要な無線通信機器の通達 - ベトナム -

更新日:4月18日

 ベトナムの情報通信省(MIC)の通達 08/2021/TT-BTTTT にて、免許不要で利用できる無線機器と、それに関連する技術条件および運用条件が定められています。この通達により、一定の条件を満たす無線機器については、無線周波数の使用に関するライセンス取得が不要となります。


適用範囲

 この規定は、該当する無線機器を管理、使用、製造、輸入または販売する組織または個人に適用されます。ただし、国防や安全保障の目的で製造または輸入される無線機器には適用されません。


免許不要な無線機器

 無線機器の例を以下に示します。ただし、後述する技術条件を満たしている必要があるので注意して下さい。

  • コードレス電話

  • RFID

  • ワイヤレスオーディオ

  • ワイヤレスビデオトランスミッター

  • UWB

  • WLAN(WiFiルーター、アクセスポイント)

  • リモートコントロールデバイス(ドローン、ラジコン、など)

  • ワイヤレス電力伝送装置

  • LPWA(NB-IoT、LoRa、など)

  • 受信専用装置


技術条件

 免許不要機器は、以下の技術基準を満たす必要があります。(基準値は無線機器の種別ごとに決められています)

  • 周波数帯域の制限:

    • 指定された周波数帯域内での運用

  • 送信出力の制限:

    • ERP(有効放射電力)またはEIRP(等価等方放射電力)の最大値

  • スペクトルマスクの適合:

    • 不要電波の放射抑制


使用条件と制約

 以下の使用条件と制約があります。

  • 免許不要の無線機器は、他の認可された無線機器の干渉を受け入れる

  • 公共の安全、国防、緊急通信に関わる周波数帯域では使用不可

  • 技術基準に適合しない機器の輸入・販売は禁止

  • 特定の機器(例: LPWAN、ワイヤレスオーディオデバイス)は、特定の周波数帯域内でのみ運用可能


免除機器を利用するための手続き

 免許不要の無線機器を使用する企業および個人は、必要に応じて以下の手続き・対応が求められます。

  1. 技術基準適合証明の取得(国家技術規格QCVNに準拠)

  2. 輸入機器の適合宣言登録(ベトナム技術規制局への届出)

  3. 市場監視機関による検査への対応(無線干渉や技術適合の確認)


注意事項

無線周波数の利用免許が不要なことと、無線機器の適合証明が不要なことは意味が異なるので注意して下さい。


※ Circular 08/2021/TT-BTTTT 原文



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