型式認証・適合宣言が免除される条件 - ベトナム -
- Fumito Morishima
- 4月23日
- 読了時間: 2分
ベトナムに無線機器を輸出する企業にとって、「型式認証(Type Approval)」や「適合宣言(Declaration of Conformity)」の要否は、重要なポイントになります。本記事では、Circular 02/2024/TT-BTTTT と Circular 02/2020/VBHN-BTTTT に基づいて、型式認証・適合宣言が免除されるケースとその具体的な条件を説明します。
Circular 02/2024/TT-BTTTT による免除条件
1.SRDを内蔵したICTまたはTV関連製品
第5条の記載に基づき、以下の条件に当てはまる場合は型式認証(TAC)および適合宣言(DoC)が不要です。
対象製品 : Appendix II の1項(PC,Tablet)または2項(TV関連)の製品で、Appendix I の2項または Appendix II の 4項に定義されたSRD(短距離無線装置)を内蔵
無線機能 : SRD以外の無線送信・受信機能を持たない
輸入数量 : 1製品の1回の輸入あたり最大3台まで
使用目的 : 輸入者自身の使用目的に限る
技術要件 : Circular 08/2021/TT-BTTTT に定める技術要件・運用条件を満たすこと
2.特定の条件を満たすSRD
Appendix I および II の記載に基づくと、以下の条件に当てはまる場合は型式認証(TAC)および適合宣言(DoC)が不要です。
対象製品 : Appendix I の2項または Appendix II の 4項に定義されたSRD(短距離無線装置)
無線特性 : 以下のいずれかを満たすこと
受信専用装置
EIRP 60mW未満の2.4GHz帯ブロードバンドデータ伝送機器
EIRP 60mW未満の5GHz帯無線アクセス機器
技術要件 : Circular 08/2021/TT-BTTTT に定める技術要件・運用条件を満たすこと
この要件により、出力が60mW未満の bluetooth や zigbee(2.4GHz) は型式認証および適合宣言が不要と判断されています。
Circular 02/2020/VBHN-BTTTT による免除条件
第7条および第8条の記載に基づき、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は型式認証(TAC)および適合宣言(DoC)が不要です。
研究開発(R&D)目的での使用 製品が商業目的で販売・配布されず、限定された環境で使用される場合。
展示会や見本市での展示目的 製品が展示期間中のみ使用され、販売・配布されない場合。
試験運用やパイロットプロジェクトでの使用 新技術やサービスの導入前に、限定的な環境で試験運用を行う場合。
まとめ
無線機器をベトナムに輸入・販売・使用する際は、目的、周波数帯・出力、機能構成に基づいて、認証の要否を個別に判断することが重要です。
また、法規やその運用は頻繁に変更になるので、必ず事前に確認してください。
※ Circular No. 02/2020/VBHN-BTTTTの原文
※ Circular No. 02/2024/TT-BTTTTの原文
関連 : ベトナムの電波法とICT無線認証の取得