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型式認証・適合宣言が免除される条件 - ベトナム -

 ベトナムに無線機器を輸出する企業にとって、「型式認証(Type Approval)」や「適合宣言(Declaration of Conformity)」の要否は、重要なポイントになります。本記事では、Circular 02/2024/TT-BTTTT と Circular 02/2020/VBHN-BTTTT に基づいて、型式認証・適合宣言が免除されるケースとその具体的な条件を説明します。


Circular 02/2024/TT-BTTTT による免除条件


1.SRDを内蔵したICTまたはTV関連製品


第5条の記載に基づき、以下の条件に当てはまる場合は型式認証(TAC)および適合宣言(DoC)が不要です。


  • 対象製品 : Appendix II の1項(PC,Tablet)または2項(TV関連)の製品で、Appendix I の2項または Appendix II の 4項に定義されたSRD(短距離無線装置)を内蔵

  • 無線機能 : SRD以外の無線送信・受信機能を持たない

  • 輸入数量 : 1製品の1回の輸入あたり最大3台まで

  • 使用目的 : 輸入者自身の使用目的に限る

  • 技術要件 : Circular 08/2021/TT-BTTTT に定める技術要件・運用条件を満たすこと


2.特定の条件を満たすSRD


Appendix I および II の記載に基づくと、以下の条件に当てはまる場合は型式認証(TAC)および適合宣言(DoC)が不要です。


  • 対象製品 : Appendix I の2項または Appendix II の 4項に定義されたSRD(短距離無線装置)

  • 無線特性 : 以下のいずれかを満たすこと

    • 受信専用装置

    • EIRP 60mW未満の2.4GHz帯ブロードバンドデータ伝送機器

    • EIRP 60mW未満の5GHz帯無線アクセス機器

  • 技術要件 : Circular 08/2021/TT-BTTTT に定める技術要件・運用条件を満たすこと


この要件により、出力が60mW未満の bluetooth や zigbee(2.4GHz) は型式認証および適合宣言が不要と判断されています。


Circular 02/2020/VBHN-BTTTT による免除条件


第7条および第8条の記載に基づき、以下のいずれかの条件に当てはまる場合は型式認証(TAC)および適合宣言(DoC)が不要です。


  • 研究開発(R&D)目的での使用 製品が商業目的で販売・配布されず、限定された環境で使用される場合。​

  • 展示会や見本市での展示目的 製品が展示期間中のみ使用され、販売・配布されない場合。​

  • 試験運用やパイロットプロジェクトでの使用 新技術やサービスの導入前に、限定的な環境で試験運用を行う場合。


まとめ

無線機器をベトナムに輸入・販売・使用する際は、目的、周波数帯・出力、機能構成に基づいて、認証の要否を個別に判断することが重要です。

また、法規やその運用は頻繁に変更になるので、必ず事前に確認してください。

※ Circular No. 02/2020/VBHN-BTTTTの原文


※ Circular No. 02/2024/TT-BTTTTの原文



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