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シンガポールの電波法と
IMDA機器登録手続き

​シンガポールで無線通信機器を輸入・販売するために必要な手続きについて

はじめに

シンガポールで無線通信機器を販売・利用するためには、IMDAに通信機器の登録申請を行い承認を得る必要があります。登録は輸入者毎に行う必要があり、すでに登録されている機器でも、輸入者が異なる場合は別途登録が必要です。

登録の種別

無線通信機器のIMDA機器登録は、機器の種別によって、ESER(Enhanced Simplified Equipment Registration), SER(Simplified Equipment Registration), GER(General Equipment Registration) の3つの種類に分かれます。

ESER

  • 機器の種別

    • 短距離・低出力無線機器 (e.g. Bluetooth, WiFi, RFID)​

  • ​​提出資料

    • ​​技術仕様(利用周波数や出力など)と写真が掲載されているカタログ

SER

  • 機器の種別

    • 携帯通信端末 (3G, LTE, GMPCS)​

  • ​​提出資料

    • SDoC (Self Declaration of Comformity)​
    • 製品の写真 (正面、背面、側面、および製品のラベルが写っているもの)
    • 技術仕様(利用周波数や出力など)が記載されたカタログ

GER

  • 機器の種別

    • ESER, SER以外のすべての機器 (e.g. 携帯基地局, IoT装置)​

  • ​​提出資料 (* 認定機関による認証がある場合)

    • SDoC (Self Declaration of Comformity)​
    • 製品の写真 (正面、背面、側面、および製品のラベルが写っているもの)
    • 製品情報または製品のカタログ
  • ​提出資料 (* 認定機関による認証がない場合)​​​
    • SDoC (Self Declaration of Comformity)​

    • 製品の写真 (正面、背面、側面、および製品のラベルが写っているもの)

    • 製品概要
    • 技術仕様(利用周波数や出力など)が記載されたカタログ
    • 試験レポート
    • ​サポートしている機能
    • ​ユーザーガイド

登録申請方法

全ての種別の登録申請が、オンラインで行えます。

登録費用と期間

登録種別によって、費用と期間が異なります。

ESER

  • 登録費用

    • 無償​

  • ​​申請から登録までの期間

    • ​​即日

SER

  • 登録費用

    • 100 SGD​

  • 申請から登録までの期間

    • 最短3営業日​​​

GER

  • 認定機関による認証がある場合

    • ​登録費用

      • ​​100 SGD

    • ​​申請から登録までの期間

      • 最短3営業日​

  • 認定機関による認証がない場合​

    • ​​登録費用

      • 350 SGD​

    • ​​申請から登録までの期間

      • 最短10営業日​

申請に必要なライセンス

機器の登録申請を行うためには、Telecommunication Dealer's Class License が必要になります。

  • 申請方法

    • オンライン申請

  • 申請料

    • 50 SGD

  • 支払い方法

    • e-Payment (オンライン決済)

  • ライセンスの有効期限

    • なし

  • 申請資格

    • ARCAに登録されている法人

  • 取得期間

    • 最短7営業日

登録の有効期間

機器登録の有効期間は、登録番号が割り当てられてから5年間です。更新する場合の費用は50 SGD(SER, GERの場合)で、期間が5年間延長されます。

機器に変更が入った場合

登録した機器の仕様を変更した場合、再度、登録申請が必要になります。ただし、変更した内容がIMDAの技術基準への準拠に影響しない場合は再登録が不要です。以下に例を示します。

再登録が不要な場合

  • ケースのサイズ、形状、色、素材の変更

  • ソフトウェアの変更

  • コンポーネントや回路設計の変更を伴わない、PCBのレイアウト変更

  • IMDA規定の範囲内でのSAR値の変更

​再登録が必要な場合

  • 送信アンテナの変更

  • 無線出力の変更

  • 新規ネットワークインタフェースの追加

  • 既存ネットワークインタフェースの変更

適合ラベルの表示

機器のサプライヤーは、IMDAに登録した機器の本体、操作マニュアル、またはパッケージングのいずれかにIMDAの適合ラベルを貼り付ける必要があります。

​ラベルのデザイン

​適合ラベルの例

適合ラベルの代替手段

適合ラベルを貼り付ける代わりに、機器の画面上での表示や、電子操作マニュアルへの掲載で代替する事も認められています。

適合ラベルを機器の画面上に表示する場合は、適合ラベルが画面に表示される事とその表示手順を、機器に同梱される操作マニュアルやリーフレットなどで、利用者に分かるようにしなければなりません。

グローバルSIMを利用する場合

機器に携帯通信機能があり、かつグローバルSIMカードが組み込まれている場合は、個別の審査が必要となり、通常のオンライン申請とは異なる手順となるので注意してください。

はじめに
登録の種別
登録費用と期間
申請に必要なライセンス
登録の有効期間
登録申請方法
機器に変更が入った場合
適合ラベルの表示
グローバルSIMを利用する場合
お問い合わせ

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